納税してこそ・・・
私は自営業者で、毎年、確定申告の時期になると・・・このまま、白色申告で税務申告をした方がメリットがあるのか、思い切って青色申告に切り替えた方がメリットがあるのか? という点について、いつも悩みます。毎年、同じ時期に、白色申告のメリットとデメリット、青色申告のメリットとデメリット、ということについて、真剣に考えるのです。で、いつも、従来通りの白色申告で税務申告を済ませ、納税を致します。納税してしまえば、あとはもう、青色申告だの白色申告だの、メリットだのデメリットだの、ということについては、一切考えなくなります。喉元過ぎれば・・・の例えの通り、必要に迫られ、それこそ、切羽詰まらないと、頭が働かないのでしょうか? また、確定申告の期限が迫ると、ようやく、青色申告か、白色申告か、メリットとデメリットは? ということについて考えて、目が回る思いをしてしまうわけですね。で、結局は、白色申告をしてしまうのです。なぜなら、青色申告をするには、あらかじめ、準備をしておかなればならない(そうですよね)わけで、確定申告のぎりぎりになって、今年は青色申告で、というわけにはいかないのです。まあ、納税することが第一の目的だから、そこは出来たわけだから、今年はいいじゃないか・・・と、自分を慰めて、次の歳まで、また、きれいさっぱり忘れてしまうのです(笑)。こんなことではいけませんね。もっと、青色申告であるなら、青色申告のメリットとデメリットについて、真剣に考えないといけません。
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“自身の事業が事業として成立しているのか、今後の展望はどうなのか、といった、経営者として知っておかなければならないこと、常に考えなければならないことが、青色申告に関する手続きをしていくことで、自ずと出来てしまう、というところが、実は、青色申告を行う上での最大のメリットとなるのではないか、と、いうことなんです。人間、なかなか、“やらなくてはならない”というところへ追い込まれるまでは、やらないものです。そこまでいかないうちにやれるかやれないか、というところが、事業主として成功するかどうかの分かれ目になるのかもしれません。青色申告の本当のメリット、というものについて理解できたところで、私は、・・・今年はもう届け出の期限を大きく過ぎていますので、来年早々に、来年度からは青色申告にするんだ、という届け出を、管轄の税務署に提出しようと思います。で、青色申告をすることによって得られる大小のメリットを、しっかりと享受するつもりでおります。“ と、いうようなわけで、私は、今期、青色申告をして、青色申告をすることによるメリットを、しっかりと受け取ります。青色申告をする前から、青色申告のメリットについてばかり話すことはどうか、と思いますが、・・・なにせ、最近、私は、視力の回復ということに相当の費用を投入しています。視力が衰えて行くことは、私のような仕事をしている者にとっては、ある意味、致命的なのです。ですので、より適合したメガネにこまめに替えて行く、というようなことについては、必要経費として、青色申告するときに、申告したいと思っております。まあ、これは青色申告のメリットとは直接関係のないことですね。
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青色申告で確定申告を行うことの本当の意味、本当のメリット、というのは、実は、先ほど挙げたものとは別のところにあります。税法上の優遇措置を受けられることは、勿論、本当に大きなメリットとして考えていいところですが・・・実は、青色申告をするために、帳簿を完備したり、記帳を徹底したり、経費について精査したり、損益計算をしたり、貸借対象表を作成したりすることは、本来、事業者であるなら、やっておかなくてはならないことなんですよね。自身の事業が事業として成立しているのか、今後の展望はどうなのか、といった、経営者として知っておかなければならないこと、常に考えなければならないことが、青色申告に関する手続きをしていくことで、自ずと出来てしまう、というところが、実は、青色申告を行う上での最大のメリットとなるのではないか、と、いうことなんです。人間、なかなか、“やらなくてはならない”というところへ追い込まれるまでは、やらないものです。そこまでいかないうちにやれるかやれないか、というところが、事業主として成功するかどうかの分かれ目になるのかもしれません。青色申告の本当のメリット、というものについて理解できたところで、私は、・・・今年はもう届け出の期限を大きく過ぎていますので、来年早々に、来年度からは青色申告にするんだ、という届け出を、管轄の税務署に提出しようと思います。で、青色申告をすることによって得られる大小のメリットを、しっかりと享受するつもりでおります。
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例えば私が、先程来いろいろと調べた、青色申告に関するメリットを享受せんとして、青色申告を行おう、と考えたとします。私は現在、白色申告をしています。もう、個人事業主として仕事を初めて数年経っていますから、3月15日までに、管轄の税務署へ、今年度から青色申告を行う旨の届け出をすることになります。ただし、私が、今年の1月16日以降に、新たに事業を起こしたのであれば、その、新たに事業を起こした日から2カ月以内に届け出をすれば、届け出日が3月16日以降であっても、初年度から青色申告をすることが可能になります。で、届け出が受理されれば、それで、青色申告に関するメリットを享受することの出来る事業者となれるわけですが、届け出をしただけで、確定申告時に、先程挙げたような、メリットを自動的に享受出来る、というわけではありません。当然のことながら、青色申告で確定申告を行わなければならないわけですし、青色申告をする場合には、複式簿記式の帳簿や、損益計算書、貸借対象表等を完備して、領収書等は、決められた年数分だけ、しっかりと保存しておかなくてはなりません。それらの、手続き要件をきちんと経ることが出来て初めて、確定申告を青色申告で行うことが出来るわけです。その上で、青色申告をすることによって生じる可能性のあるメリットを享受出来る、ということになります。メリット、メリット、と、先に、青色申告をすることによって得られるメリットの話ばかりしましたが、権利(メリット)を得るには、義務をしっかりと果たすことが求められる、ということですね。
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“これは大きなメリットです。私のような、毎年赤字を出しかねないような個人事業主にとって、しかし、来年黒字になっても(そうならないとやっていけませんが・・・)黒字の分に、今年の赤字を計上出来れば、その分、税金を支払うことが免除されるわけです。” 現在の白色申告では、今年赤字で所得税が掛らなくっても、来年は来年、ということで、利益が出ればその分はきっちりと課税されます。SOHOでも個人事業でも、毎年決まって売上があるわけではありませんよね。来年、受注出来るようになるために、今年、頑張って準備しておく、ということなんか、よくあると思います。で、来年の利益のための経費は今年掛っているわけです。青色申告をすれば、利益に対する課税、ということを3年間、というスパンで見てもらえる、となれば、事業者に対して、これは本当に大きなメリットですよね。
さて、ここまで、青色申告をした場合のメリット、という方向から話を進めて参りました。青色申告をすれば、こういうメリットがあるよ、ということで、未だ青色申告をしておられない事業主の方の、青色申告を行うことへのモチベーションを高めた上で、次に、では、それらのメリットを享受するために、どのようにして青色申告を行えばいいのか、という点に話を進めて参ります。
いろんなメリットがある、ということを知った上で、青色申告の実際について学ぶ、というやり方ですね(笑)。
以上のようなメリットを得るために、青色申告を行おうとするには、まず、“青色申告業者”にならなければなりません。青色申告業者になって、初めて、税制上の優遇措置を受け、メリットとして享受することが出来るようになる、ということですね。
どんなメリットが? 3
青色申告を行うことによって得られる個々のメリットについて見ております。メリットになり得ると思われるものの3番目は、減価償却の特例が認められる、という点です。具体的には、30万円未満の資産購入した場合に、その事業年度の経費として認められるのです。普通、10万円を超える金額の物を購入した場合は、何年かに分けて経費にする(これが減価償却ですね)ことになるわけですね。また、こんなメリットもあります。中小企業者などが機械、ソフトウェア、車両などを購入した場合に、その購入価額の7%の金額を 税額から控除できる制度とか、従業員に対する教育や研修の額が一定の金額から増加した場合、その増加額の25%の金額を税額から控除できる制度というものも、青色申告事業者のメリットとして挙げられます。この項の後に挙げたメリットは、所謂SOHOで事業を立ち上げるフリーランサーにとっては、まだ、ピンとこないところかもしれませんね。
青色申告をする場合のメリットの最後として挙げますが、“純損失の3年間の繰越し”があります。 ある事業年度に発生した赤字の額を、翌年以降に生じた黒字から控除できる、ということですが、場合によっては、これが、青色申告をする場合のいちばん大きなメリットとなるかもしれません。今年赤字だったところを、来年に持ち越せるわけです。場合によっては、再来年にも、その次の年までも・・・。これは大きなメリットです。私のような、毎年赤字を出しかねないような個人事業主にとって、しかし、来年黒字になっても(そうならないとやっていけませんが・・・)黒字の分に、今年の赤字を計上出来れば、その分、税金を支払うことが免除されるわけです。
どんなメリットが? 2
青色申告をした場合にメリットとして考えられるもの、・・・ここでは、政府が示している優遇措置を挙げています。青色申告をすることが、納税者にとって、結局、メリットとなるかデメリットとなるか、という点については、およそ考えられるメリットやデメリットについて列挙した上で、総合的に判断することになるでしょう。
次に、所謂“専従者給与”が認められる、という点を青色申告のメリット、として挙げておきます。専従者給与、というのは、“家族に青色専従者としての給与を支払える”ということのメリットです。このメリットは大きいと、私は考えます。個人的には、この、家族に給与を支払える、というメリットを、イチ押しのメリット、としたいところです。先の記事の、特別控除の65万円のメリットと、こちらのメリットを比べてみると・・・まあ、青色申告をする場合、特別控除のメリットも、専従者給与のメリットも、どちらのメリットもメリットとして享受することになるわけで、どちらのメリットが、メリットとしてより大きいか、というようなことを論ずるのはあまり意味がありませんが・・・そrでも、青色申告にしようかな、と考えている今の私にとって、この、専従者給与として家族に給与を支払うことが認められる、という点が、第一のメリットであると感じられるのです。給与ですから、その分は、非課税所得から差し引かれるわけです。給与の額は、適正な額に設定しなければなりませんが、これは大きい。また、それだけ、青色申告というものは、手間が掛る、ということでしょう。 専従者として、青色申告をするために日々、帳簿の管理を行う人間が必要である、ということですね。
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“手続きや申告をする側としては、より手間の掛る方法を勧められた場合に、その方法でやることの必要性を訴えるよりも、“そうすると、こういうメリットがあるよ”という方向で勧誘した方が、効率がいい、ということは、人間を知る上で、重要なポイントとなるでしょう。“という持論に従って、ここからは、青色申告をした場合にどんなメリットがあるのか、というところを先に見て参りましょう。メリットについて先に知って、それから、実際に青色申告をする場合、というところに話を進めて参ります。
先ほどの記事では、青色申告のメリットの代表的なものとして、“専従者給与”が認められる、というふうに書いていきましたが、青色申告をすることによって、最高65万円の特別控除が認められる、というメリットの方を、代表的なメリットとして挙げたい方もおられるのではないでしょうか? この、特別控除のメリットというのは、最高65万円が、非課税所得から差し引かれる、ということです。露骨な言い方をすると、65万円分は、税金が免除されるわけです。このメリットは大きいでしょう。所得税10パーセントで計算するとしますと、6万5千円を支払わなくてもいい、ということになりますね。もちろん、そういう単純計算だけでメリット・デメリットの分岐点を探る、ということはなかなか難しいのですが・・・。まず、この、最高65万円の特別控除を受けられるという点を、青色申告をする場合のメリット、として挙げておきます。
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個人事業主などの納税者に青色申告を奨励することによって、徴税側の政府は、どのようなメリットがあるのでしょうか? このメリットは、はっきりしていますよね。より正確な徴税が出来る、ということになるでしょう。税務調査が必要である、というような場合でも、納税者側に、複式簿記等の帳簿が完備されていれば、調査自体簡単に済みますし、不備があっても指摘がし易いですよね。税務署の事務処理の手間が大幅に省ける、ということで、・・・後で触れますが、青色申告をする場合の納税側のメリットとしての代表的なものである、“青色専従者”に専従者給与を支払うことを認めるようなことが、合理的な判断として、可能である、ということになります。そこが、双方にとってメリットとなる、というところです。実質上、徴税側の手間が、青色申告が為されることによって省ける、というところです。そこが徴税側の大きなメリットであり、納税側としては、青色申告をすることによって掛る手間の分を、青色専従者給与が認められる、ということによって、メリットに転じることが出来る、ということですね。青色申告にすることによって納税者側に生じるメリット、というのは、専従者給与のことだけではありません。メリットのひとつひとつについて見て参りますが・・・この、所得税申告の場合の青色申告に関してだけではありませんが、手続きや申告をする側としては、より手間の掛る方法を勧められた場合に、その方法でやることの必要性を訴えるよりも、“そうすると、こういうメリットがあるよ”という方向で勧誘した方が、効率がいい、ということは、人間を知る上で、重要なポイントとなるでしょう。
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では、青色申告制度に従って所得税申告をすることによって、どのようなメリットがあるのでしょうか? 青色申告のメリット、という、本稿の本題へ、いよいよ入ってくわけですが・・・前の記事で、青色申告の“青色”を決めたのは、シャウプという、現在の日本税制の大枠をつくったアメリカ人だった、というところを見ていきましたが、青色申告として、白色申告と区別をしたのは、青色申告で申告することを、政府が奨励した、ということがあります。青色申告で申告をすることのメリットを設定して、青色、という色をつけて、解り易く促した、ということでしょうね。で、政府として、つまり、徴税する側として、青色申告を奨励するのは、つまり、こういうことでしょう。個人事業主などの納税者は、給与所得者と比較すると、収入も所得も把握し辛いので、納税者複式簿記などの帳簿書類をしっかりと備えつけさせることは、徴税側としては、とても意味がありますよね。ですから、青色申告をすることによってメリットを設定して、納税者側に、“青色申告をすることによってメリットがあるから、青色申告をしよう”というふうに持っていく、ということですね。複式簿記の帳簿を備えつけるようなことは、単純に手間が掛りますから、手間をかけるだけのメリットが感じられなければ、青色申告制度は普及しなかったのではないでしょうか? 青色申告でのメリットとデメリット・・・まずは、青色申告を奨励する、徴税側の目線から、青色申告のメリット、ということを考えております。
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